寄付行為
1.静岡県教職員の共済制度に関する条例
昭和31年10月16日静岡県条例第70号
改正 昭和40年10月12日静岡県条例第46号
改正 昭和40年10月12日静岡県条例第46号
| (目 的) 第1条 教職員は、相互共済及び福利増進を図るため、この条例の定めるところにより独立の組合(以下「組合」という)を組織することができる。 (教職員の範囲) 第2条 この条例において、教職員とは次に掲げるものをいう。 (1) 県から給与の支払を受けている学校教職員 (2) 前号のほか公立学校共済組合静岡県支部に加入する組合員である教職員 2 前項の規定にかかわらず、組合は県教育委員会の承認を得て必要と認める者を加入させ、又は特別の事情ある者を除くことができる。 (重複加入の禁止) 第3条 前条に規定する教職員は、この条例に基づいて設置される組合と静岡県職員の共済制度に関する条例(昭和31年静岡県条例第62号)に基づいて設置される組合に重複して加入することはできない。 (事 業) 第4条 組合は、教職員又はその扶養親族の福利厚生等に関する資金の給付、貸付及びその他必要な事業を行うものとする。 (掛金及び補助金) 第5条 組合の事業は、組合員の掛金及び県費補助金その他の収入によって運営するものとする。 2 組合員は、組合に対し、毎月掛金を払い込まなければならない。 3 県は組合に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。 (掛金等の給与からの控除) 第6条 県の給与支給機関は、毎月、給料その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金及び貸付金の弁済額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わって組合に払い込むものとする。 (規 約) 第7条 組合は事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。 2 前項の規約の制定改廃については、県教育委員会の承認を受けなければならない。 (監 督) 第8条 県教育委員会は、組合の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。 (委 任) 第9条 この条例の執行について必要な事項は、県教育委員会規則で定める。 附 則 1.この条例は公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。 2.この条例施行の際、現に存する静岡県教育公務員弘済会は、この条例により設置された組合とみなす。 附 則 (昭和40年10月12日条例第46号) この条例は、公布の日から施行する。 |
2.財団法人 静岡県教職員互助組合寄付行為
昭和47年 4月 1日制定
昭和52年 6月 4日改正
昭和54年 6月19日改正
昭和58年 7月22日改正
平成元年 1月13日改正
平成 4年 6月23日改正
平成12年 3月30日改正
平成16年 1月30日改正
昭和52年 6月 4日改正
昭和54年 6月19日改正
昭和58年 7月22日改正
平成元年 1月13日改正
平成 4年 6月23日改正
平成12年 3月30日改正
平成16年 1月30日改正
| 第1章 総 則 | |||
| (名 称) 第1条 この法人は、財団法人静岡県教職員互助組合という。 (事 務 所) 第2条 この法人は、事務所を静岡市昭和町2番地の2に置き事務局と称する。 (目 的) 第3条 この法人は、静岡県における教育文化の振興発展並びに教職員及び教育関係者の生活の安定と福利の増進を図ることを目的とする。 (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 教職員の共済制度に関する条例に基づく事業 (2) 教育文化の向上に関する事業 (3) 教育関係者の福祉の向上と生活の安定を図るための事業 (4) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第2章 資産及び会計 | |||
| (資産の構成) 第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 資産から生ずる果実 (3) 事業に伴う収入 (4) 補助金 (5) 寄付金品 (6) その他 (資産の種類) 第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。 2 基本財産は、基本財産として寄付された財産及び理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産をもって構成する。 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 4 寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。 (資産の管理) 第7条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて理事長が管理する。 (基本財産の管理等) 第8条 この法人の基本財産は、処分(譲渡、交換又は担保に供するを含む。)してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経、かつ静岡県教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。 2 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時金を除く。)をしようとする場合も前項と同様とする。 3 基本財産のうち現金は、信用ある金融機関に預け入れ、若しくは信託し、又は国債、地方債等確実な有価証券にかえ保管しなければならない。 (経費の支弁) 第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第10条 この法人の事業計画及び収支予算書は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て静岡県教育委員会に報告しなければならない。 (事業報告及び決算) 第11条 理事長は、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て静岡県教育委員会に報告しなければならない。 2 この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に繰入れ、又は翌年度に繰越すものとする。 (新たな義務の負担等) 第11条の2 第8条ただし書並びに同条第2項及び第3項の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。 (会計年度) 第12条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
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| 第3章 役員、評議員、組合員及び職員 | |||
| (役員の種別) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理事15人以上19人以内 (2) 監事3人以上5人以内 (役員の選任) 第14条 役員は、別に定める役員等選出内規に基づき、評議員会において選任し、理事は、互選により、理事長1人、副理事長3人、専務理事1人及び常務理事2人を定める。 2 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 (役員の職務) 第15条 役員の職務は、次のとおりとする。 (1) 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。 (2) 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。 (3) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会の決する順序 により、その職務を代理し、又は代行する。 (4) 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を掌理する。 (5) 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、業務を掌理する。 (6) 監事は、民法第59条の職務を行う。 (役員の任期及び解任) 第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 2 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは引続いて、その職務を行うものとする。 3 役員で、役員としてふさわしくない行為のあった時は、理事会及び評議員会の議決により解任することができる。 (役員の給与) 第17条 役員は、名誉職とする。ただし、常勤役員に対する報酬手当は別に決める。 2 役員は、職務のために要した費用の弁済を受けることができる。 (顧 問) 第18条 この法人には、理事会の議決により顧問を委嘱することができる。 2 顧問は、理事会の諮問にこたえこの法人の事業について意見を述べることができる。 (参 与) 第19条 この法人には、理事会の議決により参与を委嘱することができる。 2 参与は、理事長の諮問にこたえこの法人の事業について意見を述べることができる。 (評議員の定数、選任、任期) 第20条 この法人に評議員50人以上60人以内を置く。 2 評議員は、別に定める役員等選出内規に基づき選出し、その任期は1年とする。 (評議員の職務) 第21条 評議員は、評議員会を組織してこの寄付行為の定めるところにより必要な事項を審議する。 (組 合 員) 第22条 この法人に組合員を置く。 2 組合員に関する事項は、運営規約で定める。 3 組合員は、この法人の目的及び事業の推進に積極的に協力しなければならない。 (職 員) 第23条 この法人の事務局には、職員若干名を置き、理事長が任免する。 2 事務局の職制については、理事会で決める。 3 職員の服務、給与は別に決める財団法人静岡県教職員互助組合の任免・就業に関する就業規則による。 |
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| 第4章 会 議 | |||
| (会議の種類) 第24条 会議は、理事会及び評議員会の2種とする。 (理事会の審議事項) 第25条 理事会は、次の事項について評議員会の意見を尊重して議決する。 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。 (2) 事業報告及び収支決算に関すること。 (3) 資産管理及び処分に関すること。 (4) 寄付行為及びこれに基づく諸規程の制定、改廃に関すること。 (5) 残余財産の処分に関すること。 (6) その他、この法人の運営に関する重要な事項に関すること。 (招 集) 第26条 会議は、理事長が招集する。 2 会議を招集するには、会議の構成員に対し少なくとも開催日の5日前までに会議の日時、場所及び目的並びに内容を記載した書面を送付しなければならない。 3 会議の構成員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった時、又は監事からその権限に基づき請求があった時は、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。 (議 長) 第27条 会議の議長は、理事長がこれに当たる。 (定 足 数) 第28条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ議事を行うことができない。 (議 決) 第29条 会議の議事は、この寄付行為に別に定める場合を除いて、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、寄付行為の変更、役員の選任若しくは解任については、構成員の3分の2以上の同意がなくてはならない。 (書面表決及び委任) 第30条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、第28条及び第29条の規定の適用については出席したものとみなす。 (評議員会の審議事項) 第31条 評議員会は、第25条各号に掲げる事項について審議する。 (監事の出席) 第32条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。 (議 事 録) 第33条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 開会の日時、場所 (2) 構成員の現在数 (3) 会議に出席した評議員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。) (4) 議決事項 (5) 議事の経過、要領及び発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には議長及び出席した構成員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 |
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| 第5章 寄付行為の変更及び解散 | |||
| (寄付行為の変更) 第34条 この寄付行為は、理事会及び評議員会の同意を経て静岡県教育委員会の認可を受けなければ、変更することができない。 (解 散) 第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、理事及び評議員の現在数のそれぞれ4分の3以上の同意を経て静岡県教育委員会の許可を受けなければ解散することができない。 (残余財産の処分) 第36条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会の同意を経て、かつ静岡県教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。 |
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| 第6章 補 則 | |||
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(運営規約への委任) 付 則 |
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| 附 則 この寄付行為は、昭和52年5月24日から実施する。 附 則 この寄附行為は、昭和54年6月19日から実施する。 附 則 この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。 附 則 改正後の寄附行為は、主務官庁の認可のあった日から施行し、平成元年4月1日から適用する。 附 則 改正後の寄附行為は、主務官庁の認可のあった日から施行し、平成4年6月1日から適用する。 附 則 この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。 附 則 この変更は、静岡県教育委員会の許可のあった時に効力を生じる。 |




