給付事業

私学・国立大学・その他教育事業団体

●「療養費給付制度」について、ご存知ですか!?

病院窓口では、自己負担の療養費を支払ってきますが、後日、保険適用自己負担(本人3割、被扶養者3割)については、各共済組合等からの給付金を控除し、月ごと、病院ごと、診療科ごと、保険調剤の薬代ごと、教職員互助組合から(本人、被扶養者)療養費給付金が給付されます。(請求方式)この給付があることで、病院にかかったとき、実際には3,000円の個人負担ですんでいます。(平成19年1月 診療分から)

公立学校共済組合の一部負担金払戻金の引き上げに伴い、財源的な面から互助組合療養費給付金についても引き上げることとなっております。
控除額については、自己負担を極力抑える努力をしておりますのでご理解ください。

病気やけがをして病院にかかったとき

適用

 

本人

療養費

組合員が保険適用の療養を受け自己負担額が生じたとき、医療機関別・受診年月別・外来、入院別・診療科別・保険調剤の薬代別に自己負担額から3,000円を控除して給付
ただし、100円未満の端数は切捨てる

入院見舞金

療養のために入院したとき・・・・・1日につき300円を給付

(請求方式)

被扶養者

家族療養費

組合員の被扶養者が保険適用の療養を受け自己負担額が生じたとき、医療機関別・受診年月別・外来、入院別・診療科別・保険調剤の薬代別に自己負担額から3,000円を控除して給付
ただし、100円未満の端数は切捨てる

入院見舞金

療養のために入院したとき・・・・・1日につき200円を給付

(請求方式)

被扶養者
特別認定

組合員の配偶者の社会保険上の被扶養者(健康保険証に記載)を組合員の被扶養者として互助組合が特別に認定し家族療養費(入院見舞金)を給付する制度

申請手続き・・・「被扶養者特別認定申請書」にて申請(毎年度申請が必要です。)
添付書類・・・・・配偶者の健康保険証(写し)
給付金請求・・・「家族療養費請求書」による請求方式です。

●「被扶養者特別認定制度」で、男女格差はありません

被扶養者特別認定

組合員の配偶者の社会保険上の被扶養者(健康保険証に記載されている者)を組合員の被扶養者として互助組合が特別に認定し家族療養費(入院見舞金)を給付する制度

申請手続き・・・「被扶養者特別認定申請書」にて申請(毎年度申請が必要です。)
添付書類・・・配偶者の健康保険証(写し)
給付金請求・・・「家族療養費請求書」による請求方式です。

(請求方式)

「被扶養者特別認定制度」のしくみ

男性(配偶者)の被扶養者(図A)を、女性組合員の被扶養者(図B)として互助組合が認め、家族療養費給付金(入院見舞金)を受けることができる制度です。

●給付金には時効があります!

給付の時効は、事由発生から1年となりますのでご注意ください。給付金には、自動給付されるものと、本人からの請求方式のものがあります。ご自分の該当する給付があるか、請求もれはないかご確認ください。

結婚したとき

結婚祝金 20,000円
退職者結婚祝金 退職後3カ月以内の結婚にも適用

(請求方式)

子供が生まれたとき

出産手当金

子供一人につき20,000円(配偶者の出産にも適用)
死産、流産…妊娠12週以上のときも適用

(請求方式)

傷病(休職・無給)となったとき

傷病見舞金

公務外の休職による
給料が減給・無給となったとき ・・・・・給料月額の0.1カ月分
ただし、共済組合等から傷病手当金(同附加金)等が給付されている間は、その給付金を給料額の全部又は一部とみなし、給付額を算定する。
(掛金の算定基礎となっている給料額の90%限度)

(請求方式)

障害者の認定を受けたとき

障害見舞金 身体障害者となったとき、等級により支給(10~70万円)

(請求方式)

住居、家財が災害を受けたとき

災害見舞金 2~30万円
退職互助部災害見舞金 1~3万円

(請求方式)

本人又は、配偶者の死亡のとき

本   人
死亡弔慰金 20万円(ただし、加入1年未満の場合は10万円)
退職互助部死亡弔慰金 3万円

(請求方式)

配偶者

配偶者弔慰金 配偶者……10万円

(請求方式)

組合員、家族が介護を必要としたとき

在宅療養見舞金

自宅において療養しているとき・・・月額6,000円
介護の状況
①床上起座が不可又は、不能
②体位変換が不可又は、不能
③食事、用便ともに要介護

退職したとき

退職慰労金

①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した長期掛金の総計額

特別積立金退会金

①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した特別積立金会費の総計額

退職互助部退会金

①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した退職互助部会費の総計額