県立学校・公立小中学校
●「療養費給付制度」について、ご存知ですか!?
みなさんは、公立学校共済組合の組合員証(健康保険証)で病院にかかり、病院窓口では、自己負担の療養費を支払っています。後日、保険適用自己負担額(本人3割、被扶養者3割)については、月ごと、病院ごと、診療科ごと、保険調剤の薬代ごとに公立学校共済組合から一部負担金払戻金(本人)及び、家族療養費附加金(被扶養者)、教職員互助組合から(本人、被扶養者)療養費給付金が給付されています。この給付があることで、病院にかかったとき、実際には3,000円の個人負担ですんでいます。(平成19年1月診療分から)
病気やけがをして病院にかかったとき
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適用 |
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本人 |
療養費 組合員が保険適用の療養を受け自己負担が生じたとき、医療機関別・受診年月別・外来、入院別・診療科別・保険調剤の薬代別に自己負担額から3,000円を控除して給付 入院見舞金 療養のために入院したとき・・・・・1日につき300円を給付 (自動給付) |
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被扶養者 |
家族療養費 組合員の被扶養者が保険適用の療養を受け自己負担が生じたとき、医療機関別・受診年月別・外来、入院別・診療科別・保険調剤の薬局別に自己負担額から3,000円を控除して給付 入院見舞金 療養のために入院したとき・・・・・1日につき200円を給付 (自動給付) |
●「被扶養者特別認定制度」で、男女格差はありません
被扶養者特別認定
組合員の配偶者の社会保険上の被扶養者(健康保険証に記載されている者)を組合員の被扶養者として互助組合が特別に認定し家族療養費(入院見舞金)を給付する制度
申請手続き・・・「被扶養者特別認定申請書」にて申請(毎年度申請が必要です。)
添付書類・・・配偶者の健康保険証(写し)
給付金請求・・・「家族療養費請求書」による請求方式です。
(請求方式)
「被扶養者特別認定制度」のしくみ
男性(配偶者)の被扶養者(図A)を、女性組合員の被扶養者(図B)として互助組合が認め、家族療養費給付金(入院見舞金)を受けることができる制度です。

●給付金には時効があります!
給付の時効は、事由発生から1年となりますのでご注意ください。給付金には、自動給付されるものと、本人からの請求方式のものがあります。ご自分の該当する給付があるか、請求もれはないかご確認ください。
結婚したとき
結婚祝金 20,000円
退職者結婚祝金 退職後3カ月以内の結婚にも適用
(請求方式)
子供が生まれたとき
出産手当金
子供一人につき20,000円(配偶者の出産にも適用)
死産、流産…妊娠12週以上のときも適用
(請求方式)
傷病(休職・無給)となったとき
傷病見舞金
給料が減ぜられたとき……毎月給料月額の0.1カ月分
無給となったとき……毎月給料月額の0.1カ月分
ただし、共済組合等から傷病手当金及び同附加金が給付されている間は毎月給料月額の0.9カ月分を限度とする。
(自動給付)
障害者の認定を受けたとき
障害見舞金 身体障害者となったとき、等級により支給(10~70万円)
(請求方式)
住居、家財が災害を受けたとき
災害見舞金 2~30万円
退職互助部災害見舞金 1~3万円
(請求方式)
本人又は、配偶者の死亡のとき
本 人
死亡弔慰金 20万円(ただし、加入1年未満の場合は10万円)
退職互助部死亡弔慰金 3万円
(請求方式)
配偶者
配偶者弔慰金 配偶者……10万円
(請求方式)
組合員、家族が介護を必要としたとき
在宅療養見舞金
寝たきり等で介護を必要とし、自宅において療養しているとき
・・・月額6,000円
介護の状況 ①床上起座が不可又は、不能
②体位変換が不可又は、不能
③食事、用便ともに要介護
退職したとき
退職慰労金
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した長期掛金の総計額
特別積立金退会金
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した特別積立金会費の総計額
退職互助部退会金
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した退職互助部会費の総計額




