事業のご案内

災害見舞金

災害見舞金

退職会員・準会員居住の住宅が水害・地震・火災を受けたとき給付します。

●全焼、全壊または流失したとき………30,000円

●半焼、または半壊したとき……………20,000円

●床上浸水のとき………………………10,000円

★提出書類………災害見舞金請求書

★添付書類………罹災証明書

給付金請求書の締切日と送金日

毎月10日までに所属支部へ提出してください。
翌月15日に銀行送金いたします。(銀行が休日の場合は翌営業日)

給付の時効

事由発生の日から1年で時効となります。

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