事業のご案内

病気やけがをして医者にかかったとき

病気やけがをして医者にかかったとき

退職会員・準会員が病気やけがをして医者にかかったとき、退職互助部から請求により療養費の給付が受けられます。

健康保険適用の医療費で自己負担額を 受診月ごと・病院ごと・診療科ごと・病院ごと(診療科ごと)の処方箋による薬代 に分け、 それぞれ3,500円を差し引いた額を給付いたします。

☆受診月ごと健康保険適用の自己負担

※健康保険適用の自己負担額が3,600円未満の場合は、給付の対象となりません。
なお、加入している健康保険(共済組合等)から医療費の補助(附加金)・高額療養費・公的助成金を受けた時はその部分を除いて給付いたします。

69歳以下の高額療養費について

高額療養費とは?

医療費の自己負担額が、1か月80,100円以上になった場合は、高額療養費の対象となり、申請により後日還付される制度です。この高額療養費には、医療費のほか病院などの処方箋による院外の薬局で調剤した薬代も含まれます。

高額療養費に該当したら…

加入している保険機関に高額療養費の申請をしてください。
(手続き方法は、各保険機関・各市町によって多少異なります)
※例えば、国民健康保険に加入している方は、各市町の国民健康保険課へ病院の領収証・健康保険証・印鑑・希望振込先の通帳を持参の上申請手続きをしてください。

退職互助部への請求は…

高額療養費受給後の自己負担額が退職互助部の給付対象となります。
手続き後、健康保険より「給付金決定通知書」が送られてきますので、その通知書と病院の領収証を退職互助部の「療養費請求書」に添付して所属支部へ提出してください。
また、市町によっては「給付金決定通知書」を発行しない所があります。その場合は預金通帳の振込部分をコピーして添付してください。
なお、入院治療の場合で、「限度額適用認定証」の交付を受けている方は認定証のコピーを添付してください。
注):所得金額・高額療養費多数該当・世帯合算により、算定方法が異なります。

身体障害者手帳をお持ちの方

身体障害者手帳1級、2級及び3級の方には、「重度身体障害者医療助成」制度により、市、町から保険診療自己負担の医療費が一定条件のもとで助成されます。
互助組合では、助成された医療費を除き、給付の算定をいたします。身体障害者手帳1級、2級及び3級の方が互助組合へ療養費の請求をされる場合は、市町で発行される「(障)重度障害者(児)医療費助成金受給者証」の表面部分をコピーして療養費請求書に添付してご提出ください。

療養費請求書の作成について

請求書の作成

  • 「退職互助部の会員証」をご確認のうえ、表面の受診者記入欄に必要事項を記入し、該当項目には必ず○をつけてください。
  • 提出する請求書は、診療月ごとに1か月1枚必要です。(病院ごとに請求書は分けないでください。)
  • 振込先は、給付金受け取り口座の通帳を確認のうえ、ご記入ください。

請求書に添付するもの

  • 領収証は、(1)受診者名 (2)受診年月日 (3)健康保険適用分 が明示されている領収証に限ります。
  • 薬局の領収証は、上記の⑴~⑶の他、「○○医院の処方箋による薬代」のただし書きが必要となります。薬局の領収証で、病院や診療科が複数になっているときは、内訳が必要となります。要件を満たしていない領収証は不可となります。( 領収証例 を参照)
  • レシート形式の領収証の場合、病院は上記⑴~⑶、薬局は⑴~⑷の要件を満たしていないと不可になります。
  • コルセット・ギブスなどの補装具代は、領収証と医師の証明書(診断書)を添付してください。
  • 領収証は、1か月分まとめてクリップなどで仮留めをして提出してください。
  • 添付する領収証・医師の証明書(診断書)は、コピーでもかまいません。
    ☆お手元に本物の領収証が残っていると未請求と勘違いされ、再度コピーをして請求してしまうことがあります。一度請求をしたら、本物の領収証に「請求済」の印を付けておくと良いかと思います。
  • 各種受給者証をお持ちの方は、その受給者証のコピー添してください。

請求書提出時の注意

  • 請求書は、診療月の翌月以降に提出してください。
  • 同一世帯の会員または準会員が共に同一月分の請求書を提出する場合は、請求書を一緒に提出してください。

給付の対象にならないもの

  • 入院時の差額ベッド代・食事療養費・居住費・文書料・診断料・予防接種等保険適用外の療養費は、給付の対象になりません。
  • 介護保険適用の療養費・老人保健施設利用料

給付の時効

  • 給付の時効は、受診した月から1年です。
クリックすると記入例が見られます

<療養費請求書の記入方法>

会員証を見て、正確に記入してください。
請求書はコピーしてご使用ください。
受診者記入欄で変更の無い箇所は記入してコピーすると便利です。

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